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(3)ノールウェーの協定書
第11条 法的地位
当交換協定書に従って準備され、かつ伝送されたEDIメッセージは、両当事者にとって、これと同等のぺーパー・ドキュメントと同じ法的地位を有するものと了解する。
(参考1)米国統−商法典第2−201条 方式上の要件;詐欺防止法
(1)価格500ドル以上の売買契約は、本条中に別段の定めがある場合を除き、書面によらない限り、訴または抗弁によって主張することはできない。その書面は、両当事者間に売買契約が締結されたことを示すに十分であり、かつ、主張を受けている当事者またはその権限ある代理入もしくは仲立人により署名されたものでなければならない。書面は、合意された条項の一部を欠き、またはそれを不正確に記載しているからといって、不十分なものとはされない。ただし、契約は、書面に記載された物品の量を超えるものについては、本項に基づいて主張することはできない。
(2)商人間においては、契約を確認する書面であって、発信者との関係では十分な程度のものが合理的期間内に受取られており、かつ、これを受取った当事者がその内容を知りうべき事情のもとにあった場合には、その書面は、このような当事者に対する関係で(1)項の要件を充足する。ただし、その書面の受取後10日以内に、その内容を争う旨が書面によって通知された場合には、この限りでない。
(3)(1)項の要件を充足していない契約であっても、その他の点において有効である契約は、次の場合には、これを裁判上主張することができる。
(a)物品が買主のために特別に製造されたものであり、売主の営業の通常の過程においては他に売却するのに適しないものであり、かつ、売主が、その物品の製造を実質的に開始したか、または、その調達のため約束をしたとき。ただし、これらの売主の行為は、取消の通知が到達する以前であって、かつ、その物品が買主のためのものであることが合理的に判るような事情のもとにおいてなされたものでなければならない。
(b)主張を受けている当事者が、訴答(pleading)、証言(testimony)、その他の方法で法廷において売買契約が締結されたことを自白したとき。ただし、この場合にお

 

 

 

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